延岡市の皆様、こんにちは。㈱タウンマネージャーのべおかです。
今回は、全国的に問題となっている所有者不明土地問題の解決策として導入された「低未利用土地の譲渡所得の100万円控除の特例措置」についてご紹介します。
この制度は、延岡市を含む全国の都市計画区域内で適用される重要な施策です。
制度の概要と目的
この特例措置は、令和2年の税制改正で導入され、令和5年度の改正で令和7年12月31日まで延長されました。
主な目的は、低未利用土地等の譲渡を活性化し、新たな所有者不明土地の発生を抑制することです。
- 対象者
個人の土地所有者が対象となります。 - 適用期間
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの譲渡が対象です。 - 対象土地
都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地が対象となります。
延岡市内の多くの地域がこれに該当しますが、一部地域は対象外の可能性があるため、さらに詳細を確認されたい方は弊社までお問い合わせください。
特例措置の条件
- 所有期間
-
譲渡を行う年の1月1日時点で5年を超える所有期間が必要です。
- 譲渡額の上限
-
譲渡額に応じて適用条件が異なります。
- 令和2年7月1日〜令和4年12月31日:500万円以下
- 令和5年1月1日〜令和7年12月31日: 市街化区域または非線引き都市計画区域内の用途地域設定区域:800万円以下
- 市街化調整区域または非線引き都市計画区域内の無指定区域:500万円以下
※これらの金額には土地上の資産(家屋等)も含まれます。
- 控除額
-
長期譲渡所得から100万円が控除されます。
- 低未利用土地の定義と判断基準
-
低未利用土地とは、売買契約の時点で1ヶ月以上、居住用、業務用、その他の用途に供されていない土地を指します。
以下に具体例を挙げます。- 利用されていない梅林などの果樹園
- 市街化区域内の未利用農地(宅地用地として譲渡する場合)
- 耕作していない市街化調整区域の農地
- 譲渡後の土地利用について
-
- 露天駐車場やコインパーキングは対象外
- 太陽光発電事業用地は対象
- 具体的な利用計画がない場合は対象外
- 市街化調整区域での建築には開発許可が必要
- 農業目的での利用は対象
申請手続きと必要書類
特例措置を受けるには、「低未利用土地等確認書」の発行が必要です。
延岡市役所の建築指導課に以下の書類を提出しますが、弊社にて代理申請いたしますので、まずはお問い合わせください。
- 低未利用土地等確認申請書(2部)
- 添付書類(各1部)
- 譲渡後の利用確認書類
- 対象土地の登記事項証明書
- 手数料(1件につき300円)
制度活用のメリットとアドバイス

- 税負担の軽減:100万円の控除により、譲渡所得税が軽減されます。
- 土地の有効活用:低未利用地の流動性が高まり、地域の活性化につながります。
- 所有者不明土地問題の解決:将来的な問題発生を予防できます。
- 市街地の空き地の有効活用:新たな住宅や商業施設の建設
- 耕作放棄地の再生:新規就農者への譲渡や農業法人の設立
- 工業用地の創出:企業誘致の促進
- 譲渡前に弊社にご相談頂ければ、延岡市役所と相談し、対象となるか確認いたします。
- 税務上の判断は複雑な場合があるため、確定申告の際は税理士等をご紹介します。
- 譲渡後の土地利用計画を具体的に立てておくことが重要です。
まとめ
低未利用土地の譲渡所得100万円控除特例措置は、延岡市の土地所有者にとって大きなチャンスです。
この制度を活用することで、個人の税負担軽減だけでなく、地域全体の活性化にもつながります。
土地の有効活用を考えている方は、ぜひこの機会に制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
延岡市の未来のために、一人一人が土地の有効活用に取り組むことが重要です。
㈱タウンマネージャーのべおかは、皆様の土地活用のお手伝いを致します。