こんにちは、のべおか空き家の相談窓口です。
今回は、延岡で空き家を相続された方が考えるべきことを簡潔にお伝えします。
よくある空き家を相続する流れは以下のようなパターンがあります。
- 両親が高齢となり同居または施設入居
- 実家が空き家となる
- 親族がたまに集まるし荷物もあるのため放置
- 両親が死亡し相続
- 住む予定はないが継続放置
相続した空き家を、①利活用するのか②手放してしまうのか
まずは相続人全員で①か②をなるべく早く決めることが重要です。
ここの意向が固まらなければ先に進むことができません。
①相続した空き家を利活用する
①を選んだ場合、実家には以下のような利活用パターンがあります。
一番オーソドックスな活用方法ですが、相続財産が実家の土地と建物だけという場合などでは、実家を相続していない相続人の遺産の取り分が少なくなるため、他の相続人の了承を得る必要があります。
実家の立地や建物に市場価値がある場合は賃貸をして収入を得ることができます。
しかし、状態によっては空き家に全く価値がつかない可能性もあります。
建物を壊して更地にして市場価値がある土地で、解体費・建築費を負担する余裕がある場合におすすめの方法です。
延岡市では解体補助金を活用できる場合もあります。
②相続した空き家を手放す
②を選んだ場合では以下の3パターンが考えられます。
実家の立地や建物に市場価値がある場合は売却をして収入を得ることができます。
しかし、状態によっては空き家に全く価値がつかない可能性もあります。
相続人全員が自分で持つ意思がない上に、市場価値がなく売却もできない場合に取るべき方法です。
相続土地国庫帰属制度とは、相続などによって土地を取得した相続人が、一定の要件を満たしている場合に、土地を手放して国に引き取ってもらうことができる制度です。
実家以外の相続財産も含めて相続する意思がない場合にとる方法です。
相続放棄の期間は相続の開始があったことを知った時から3か月です。
相続する空き家の注意点3つ
相続に関する制度や制約は多種多様で難解です。
まずは以下3つの注意点をおさえておきましょう。
実家の建物を解体して更地にすると、固定資産税が約6倍になる可能性があるので注意が必要です。
なぜなら、更地にすると、今まで適用されていた固定資産税の住宅用地の特例が適用されなくなるからです。
更地とした後の活用方法が決まってから、更地とすることをおすすめします。
相続した不動産を売却した場合、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」といった、節税に繋がる制度を活用することができます。
制度を利用できる状態で買い手がつくようであれば、売却することをおすすめします。
共有名義は実家という相続財産を公平に分けることができ、トラブルを回避するのに最適な方法と思われがちです。
しかし共有名義にすると、自宅をリフォームしたり売却する際に共有名義人全員の同意が必要となり、実家が将来的に活用しにくくなるなどのリスクがあります。
延岡で相続した空き家の相談窓口は?
実家を相続することになりそうだ…。
何から始めていけばいいのかさっぱり分からない…。
早期に相続人全員で話し合うことも重要ですが、まずは専門家に相談することでスムーズに相続財産の処分を進めることができます。遺産分割協議は弁護士、相続税の申告は税理士、登記は司法書士などなど…どこに相談すればよいのか分からなくなってきますので、空き家を相続する可能性がある場合は、まずは弊社にご連絡ください!